大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)806 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由

に当らない(原審が、第一審の認定した事実関係の下において、被告人の所為を強

盗致傷の罪に当るとした判断は正当である)。同第二点は量刑不当の主張であつて

適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年九月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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