最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)806 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由
に当らない(原審が、第一審の認定した事実関係の下において、被告人の所為を強
盗致傷の罪に当るとした判断は正当である)。同第二点は量刑不当の主張であつて
適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年九月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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